鹿屋体育大学へのご寄附は、個人・法人等を問わず、法税法上の優遇措置が適用されます。
◎所得税〈所得税法 第78条2項2号〉
寄附金額が年間合計で2千円を超える場合は、確定申告することにより、総所得金額の40%
を限度として税制上の優遇措置を受けることができます。
寄附金控除額=寄附金額( 総所得金額の40%を限度 )−2千円
◎個人住民税 (個人県民税と個人市町村民税を合わせて「個人住民税」という。)
寄附者の住所※1がある都道府県・市町村が、条例で寄附金税額控除対象法人として鹿屋体育大学を指定※2している場合、寄附金額から2千円を控除した額
に、次の率を乗じた税額が、総所得金額等の30%を限度として、ご寄附をいただいた翌年
度の個人住民税から軽減されます。
県民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×4%
市民税の控除額=(寄附金額-2,000円)×6%
※1:ご寄附いただいた年の翌年1月1日にお住まいの方を対象。
※2:本学は、鹿児島県、鹿屋市から寄附金税額控除の対象として指定を受けています。
指定は、各都道府県・市区町村の自己裁量となっておりますので、本学が指定機関か
どうかについては、お住まいの各自治体の税担当部署へお問い合わせください。